中古車購入の豆知識 |
購入時の必要書類 |
■印鑑証明(発行日より3ヶ月以内のもの) 1通 実印が市区内町に登録されているものであると証明する書類です。 ■自動車検査証(車検証 ) 車内に常備しておくことが義務づけられている書類です。 販売店が保管しています。なお任意保険の契約にも車検証が必要になります。 ※販売店が用意します。 ■車庫証明書 駐車場がある地域を管轄する警察署に、自動車の保管場所を申請して警察の確認後交付される証明書のことです。 ※販売店が用意します。 ■委任状 車の登録業務を購入者本人でない第三者(販売店など)に委託する旨を証明する証書です。用紙は販売店にあり、購入時に必要事項を書いて実印を押す必要があります。 ※販売店が用意します。 ■身分証明書 販売店によっては、運転免許証などで本人を確認させてもらう場合があります。 |
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購入時の諸費用の種類 < 法定費用 > |
■自動車税 排気量に応じて課税される都道府県税です。毎年1回、5月に支払います。年度末分まで納めるのが一般的です。 ■自動車取得税 車の取得に対してかかる都道府県税です。税率は、取得価格の5%(軽自動車は3%)です。中古車は新車時の取得価格を基準に算出されます。 ■自動車重量税 車両重量に応じて課税される国税です。車検を取るときに次の車検期間分を納付します。車検残のある中古車は購入時に支払う必要があります。 ■自賠償保険 強制保険のことで、これに加入しないと車を走らせることはできません。車検を取るときに次の車検までの期間分を支払います。 ■消費税 商品にかかる税金です。車両本体価格以外にオプションや、登録代行費用などの販売店の手数料にも課税されます。 ■預かり法廷費用 検査登録や車庫証明取得、名義変更時に各種申請書類などの印紙を貼付する必要がありますが、この印紙代を預かり法廷費用と呼んでいます。 ■リサイクル費用 新車の場合は購入時にメーカーが定めたリサイクル料金と情報管理料金、資金管理料金を、 中古車は、リサイクル料金と情報管理料金相当額を納めます。 |
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代行活動費用
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■登録代行費用 運輸支局への名義人登録作業を、販売店に代行してもらうための費用です。購入者の移住区域を管轄する運輸支局から販売店が遠いと手数料が高くなることも。 ■納車費用 販売店から購入者の自宅などへ車を運ぶための費用です。販売店によって輸送する陸送費も請求する場合があります。 ■整備費用 中古車を購入する際に必要な点検整備をするための費用です。販売店によって、12ヶ月または、24ヶ月の定期点検整備か、販売独自の整備を指す場合があります。 ■車検整備費用 車検の切れている中古車を購入する際に必要になる費用です。車検取得時に義務付けられている24ヶ月定期点検整備の費用が車検整備費用になります。 ■車庫証明費用 購入する車の駐車場が確保されていることを証明するのがいわゆる車庫証明書。この書類を管轄の警察暑からもらうための手続き代行費用を指します。 |
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各種証明書類の内容 |
※車庫証明 (保管場所証明申請書) 車庫証明の申請用紙です、車体番号などが必要となります。 (保管場所使用承諾証明書) アパートや駐車場を借りている場合は大家さんや不動産屋に記入してもらいます。 (保管場所使用権原疎明書面(自認書)) 自宅駐車場など、自分で所有する土地を駐車場とする場合に記入します。 (保管場所の所在地・配置図) 駐車場までの行き方と、駐車場内のどのスペースに駐車するのかを記入します。 販売店に代行してもらう場合は、説明された部分に必要事項を記入し、印鑑を押してから渡します。 自分で車庫証明の申請をする場合は、警察署に行って申請書類をもらいます。 車体番号などが必要になりますので、先に確認しておきましょう。 車庫証明発行までには、地域によって異なりますが遅くても1週間以内です。 ※印鑑証明書 印鑑登録を行っている方は、そのまま役所へ行って発行してもらいます。 未登録の場合は適当な(ある程度よい印鑑)を用意して役所で印鑑登録を行います。 印鑑証明書の発行は本人以外の代理人でも出来ますが、登録は本人でなければ出来ません。 ※委任状 中古車販売店に登録手続きを代行してもらう為の書類です。実印が必要です。 ※住民票 場合によって必要となります。 販売店で指示の無い場合は必要ありません。 ※軽自動車の場合 軽自動車の場合は住民票だけを用意します。 車庫証明については、名義変更後に管轄の警察署に自分で提出する事がほとんどです。 ※自動車リサイクル法(2005年1月1日より施行)について 自動車リサイクル法では、リサイクル料金の前払い方式を採用しています。支払い時期については、以下のとおりです。 1、平成17年1月以降に販売された新車については購入の時。 2、現在お乗りのクルマ(自動車リサイクル料未預託のもの)については、平成17年1月以降の最初の車検の時。 3.現在お乗りのクルマ(自動車リサイクル料未預託のもの)を平成17年1月以降、車検を受けずに廃車にする場合には、廃車の時。 以上のようにリサイクル料金はいろいろな状態が考えられます。購入時のチェックポイントです。 |